この記事のポイント
- 一般預金等は、預金者1人につき1金融機関ごとに合算します。
- 保護の対象や範囲は、預金の種類によって異なります。
- 同じ銀行の支店を分けても、別の保護枠にはなりません。
制度の役割を知る
預金保険制度は、金融機関が破綻した場合の預金者保護や資金決済の確保を目的とする仕組みです。どのような金融商品でも、同じように保護されるという制度ではありません。預けている商品が制度の対象かどうかを、最初に確かめる必要があります。
金融庁の説明では、定期預金や利息の付く普通預金などの一般預金等は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算して、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
支店や口座を分けるだけでは、枠は増えない
同じ金融機関に複数の口座を持つ場合、対象となる一般預金等は合算して扱われます。普通預金と定期預金を分けたり、別の支店に口座を開いたりしても、それだけで保護の上限が増えるわけではありません。
元本1,000万円を超える部分などは、破綻した金融機関の残余財産の状況に応じて支払われ、一部が支払われない可能性があります。「1,000万円まで」という言葉を、口座ごとの保証額と受け取らないことが大切です。
決済用預金と、個別商品の確認
無利息、要求払い、決済サービスを提供できることという要件を満たす決済用預金は、全額保護の対象です。ただし、商品名だけで該当すると決めず、取引金融機関の説明を確認しましょう。
この制度の説明だけで、個別の資金管理の方法が決まるわけではありません。金融機関の合併などに伴う特例もあるため、実際の取扱いは金融庁、預金保険機構、利用金融機関の最新情報を確認してください。本稿は一般的な制度の解説であり、個別の預金の保護を判定するものではありません。
出典・参考資料
2026年10月28日確認。以下の公表資料をもとに、編集部が構成・執筆しました。最新の制度・条件は、各公表元でご確認ください。